今日2月29日は,4年に1度のうるう日。
2月29日生まれの人は,4年に1回しか年を取らない‼
「ってなわけないやろ」というのはわかるとして,法的にどうなのか?
まとめてみました
年齢計算ニ関スル法律
年齢計算にかかわる法律に「
年齢計算ニ関スル法律」という法律があります。
明治35年12月2日に公布されたカタカナ交じりの古い法律ですが,いまだ有効です。
たった3条しかありません。
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
これによると,
①年齢計算の起算日は出生日から計算することと,
②満1歳が加わる時期である年齢の期間計算は民法143条を見てねということ
になります(①の点は,期間計算における初日不算入の原則の例外といわれてます…)。
民法143条
ということで,
民法143条をよれば,
①年単位の計算は暦に従って計算すること,
②年の途中から計算する場合,その応答する日の前日に満了すること,
されています。
例えば11月11日が誕生日の人は,11月11日を起算日として,
それに応当する11月11日の前日11月10日に1年が満了するということになります。
ですので,11月10日午後12時をもって1年を加算することになります。
第143条週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
応当日がない…
4年に1度のうるう年の日には,応当日である2月29日があるので,その前日の2月28日が経過した2月29日に1年を加算することになります。
しかし,うるう年でない平年には応当する2月29日がありません。
その場合,143条2項ただし書では,応当する日がないときは,その月の末日に満了するとしています。つまり平年には2月28日に満了することになり,その2月28日12時をもって1年を加算することになります。
143条2項 ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
結論=2月29日生まれの人は,平年には2月28日午後12時に年を取る!
(参考文献)
我妻榮ほか「我妻・有泉民法コンメンタール民法(第3版)」287頁~288頁