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うるう日(2月29日)と年齢計算

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  • 2016.02.29
今日2月29日は,4年に1度のうるう日。 2月29日生まれの人は,4年に1回しか年を取らない‼ 「ってなわけないやろ」というのはわかるとして,法的にどうなのか? まとめてみました   年齢計算ニ関スル法律   年齢計算にかかわる法律に「年齢計算ニ関スル法律」という法律があります。   明治35年12月2日に公布されたカタカナ交じりの古い法律ですが,いまだ有効です。 たった3条しかありません。  
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス 2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス 3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
  これによると, ①年齢計算の起算日は出生日から計算することと, ②満1歳が加わる時期である年齢の期間計算は民法143条を見てねということ になります(①の点は,期間計算における初日不算入の原則の例外といわれてます…)。   民法143条   ということで,民法143条をよれば, ①年単位の計算は暦に従って計算すること, ②年の途中から計算する場合,その応答する日の前日に満了すること, されています。 例えば11月11日が誕生日の人は,11月11日を起算日として, それに応当する11月11日の前日11月10日に1年が満了するということになります。 ですので,11月10日午後12時をもって1年を加算することになります。  
第143条週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
  応当日がない… 4年に1度のうるう年の日には,応当日である2月29日があるので,その前日の2月28日が経過した2月29日に1年を加算することになります。   しかし,うるう年でない平年には応当する2月29日がありません。 その場合,143条2項ただし書では,応当する日がないときは,その月の末日に満了するとしています。つまり平年には2月28日に満了することになり,その2月28日12時をもって1年を加算することになります。  
143条2項 ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
  結論=2月29日生まれの人は,平年には2月28日午後12時に年を取る!  
(参考文献) 我妻榮ほか「我妻・有泉民法コンメンタール民法(第3版)」287頁~288頁

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