弁護士ブログ

11月3日(文化の日)

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  • 2016.11.03
弁護士の中弘です。   今年もはや11月に入りました。 本日11月3日は晴れの特異日。今年もすっきりと晴れ,清々しい青空でした。 青空に大阪城も映えて,美しいです。 大阪城の石垣は,大きさは他の城郭をはるかにしのぎ立派で,その石組は芸術的です。 天守閣がエレベーターなのはどうなのかは置いといたとしても,その威容は素晴らしい。 芸術的といえば,本日は,文化の日。 祝日を定める「国民の祝日に関する法律」(祝日法)によりますと,「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ための祝日とのことです。 昭和46年11月3日に日本国憲法が公布され,日本国憲法が平和と文化を重視していることから,この日を文化の日と定められたそうです。 元々,昭和23年の祝日法施行以前は,明治天皇の誕生日を祝う「明治節」であったものを,憲法公布日に合わせて名称・趣旨を変更して文化の日へとしたものでした。 (なぜこの日に憲法を公布したのか,いろいろ思惑があったようですが…) 文化の日に合わせて,文化勲章の親授式が行われたり,文化庁主催の芸術祭が行われたりします。   とりとめはありませんが・・ 11月に入り,一気に肌寒くなりました。 体調を崩されている方をお見かけします。皆様ご自愛ください。        

咲きました。

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  • 2016.05.17
2月頃、お客さまから頂いたミニバラに、また花が咲きました。 はじめ3本だった茎が1本になっていき、枯らさないかひやひやしていたのですが、 無事に成長してくれて一安心です。 今回、初めて「うどん粉病」という名前を知りました。 それにしても、薔薇ってほんとうに色毎にも種類がたくさんあるんですね。 これはスパイシー・ミニジェットという品種のようです。茎からも薔薇のいい香りがします。 もう少し伸びたら、大きめの鉢に引っ越しした方がいいかなぁと考え中です。

平成28年5月

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  • 2016.05.01
早いもので5月,皐月になりました。 桜もつい最近咲いたと思っていたのに,もはや青々とした葉におおわれています。晴れた日にはとてもすがすがしい気分になります。 ところで,5月5日は立夏。暦ではもう夏がきますが,天気が変わりやすいので,体調には気を付けて頑張っていきましょう。   5月の予定 1日 メーデー。そういえば,今日,行進してましたね…。また春の天皇賞(京都競馬場)。競馬しないのでよくわかりませんが… 3日 憲法記念日。日本国憲法施行日(昭和22年)から69年になります。流鏑馬神事(京都・下鴨神社)。 4日 みどりの日。 5日 こどもの日。端午の節句。立夏。 8日~22日 大相撲五月場所(東京・国技館) 15日 葵祭(京都)。沖縄本土復帰記念日。沖縄返還(昭和47年)から44年になります。 20日 小満。 24日 ゴルフ場記念日。

うるう日(2月29日)と年齢計算

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  • 2016.02.29
今日2月29日は,4年に1度のうるう日。 2月29日生まれの人は,4年に1回しか年を取らない‼ 「ってなわけないやろ」というのはわかるとして,法的にどうなのか? まとめてみました   年齢計算ニ関スル法律   年齢計算にかかわる法律に「年齢計算ニ関スル法律」という法律があります。   明治35年12月2日に公布されたカタカナ交じりの古い法律ですが,いまだ有効です。 たった3条しかありません。  
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス 2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス 3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
  これによると, ①年齢計算の起算日は出生日から計算することと, ②満1歳が加わる時期である年齢の期間計算は民法143条を見てねということ になります(①の点は,期間計算における初日不算入の原則の例外といわれてます…)。   民法143条   ということで,民法143条をよれば, ①年単位の計算は暦に従って計算すること, ②年の途中から計算する場合,その応答する日の前日に満了すること, されています。 例えば11月11日が誕生日の人は,11月11日を起算日として, それに応当する11月11日の前日11月10日に1年が満了するということになります。 ですので,11月10日午後12時をもって1年を加算することになります。  
第143条週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
  応当日がない… 4年に1度のうるう年の日には,応当日である2月29日があるので,その前日の2月28日が経過した2月29日に1年を加算することになります。   しかし,うるう年でない平年には応当する2月29日がありません。 その場合,143条2項ただし書では,応当する日がないときは,その月の末日に満了するとしています。つまり平年には2月28日に満了することになり,その2月28日12時をもって1年を加算することになります。  
143条2項 ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
  結論=2月29日生まれの人は,平年には2月28日午後12時に年を取る!  
(参考文献) 我妻榮ほか「我妻・有泉民法コンメンタール民法(第3版)」287頁~288頁

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